支援制度② 簡易な補強工事への補助(一部の市町村に限ります)

平成21年度より一部の市町村では、工事費用を抑えた簡易な補強工事についても①と同様に補助金(最高84万円)を交付しています。お示しした工事費では補強工事が困難な場合でも、リフォームに合わせたひとまずの補強を検討されてはいかがでしょうか。

 補助金の交付要件(市町村により異なります)

  建物評点が07以上となり、かつ診断結果の評点から03以上あがる耐震補強工事であること。(①の7割の耐震性能を確保します。)

  昭和451231日以前に着工した住宅、高齢者のみが居住する世帯、障がい者等が同居する世帯、多雪区域内、のいずれかを満たしていること。

  家具等の転倒防止対策を実施すること。

  上記要件について、詳しくは表紙記載の窓口までお問い合わせください。

支援制度③ 所得税額の特別控除

一定の耐震補強工事を行った住宅については、確定申告時に飛騨市等が発行した証明書を添付することにより、耐震改修に要した費用の10%相当額(20万円を上限)を所得税額から控除することができます。

支援制度④ 固定資産税額の減額措置

一定の耐震補強工事を行った住宅については、工事完了後3ヶ月以内に飛騨市等が発行した証明書を添付して、下呂市の税務課へ申告することにより、固定資産税額(120㎡相当部分まで)が一定期間2分の1に減額されます。(工事を行った年度に応じて、減額される期間の長さが変わります。)

評点1.0以上とする必要があります。②の簡易な補強工事は該当しません。